10月からの消費税増税で、駄菓子の「軽減税率」が複雑すぎると話題になっていますが、100円以下の駄菓子は非課税にしてほしいわ、ほんとに。
駄菓子の問屋さんに行ったら、レジのおばさんが同じ値段の商品を数えながらすごい速さで計算していて、商品の値段が全部頭に入っているなんてすごいなぁと感動しました。
でも、軽減税率になると複雑になるから大変だ!
一体誰トクなんですかね、この制度。
今わかっているものをまとめてみました。
軽減税率(けいげんぜいりつ)とは
軽減税率とは、消費税が10%に引き上げられるけど、酒類・外食をのぞく飲食料品と新聞は8%のままでいいですよという税を軽減する制度です。これが実にややこしくて、
- 食料品やジュース、テイクアウト・宅配ピザなどは8%
- お酒、外食、ケータリングは10%
おもちゃつきハッピーセットは?
みんな大好き「マクドナルドのハッピーセット」についてくるおもちゃは「おまけ」。おもちゃは無料なのでテイクアウトは8%、お店で食べたら10%。
ニュースをみてたらコメンテーターさんが、
「じゃあさ、子どもがジュースだけお店で飲みたいって言ったらどうなるの?」
なんて突っ込んでたけど、10%なんですって。
マクドナルドの正式な回答ではないから、この辺は変わるかもしれません。
こんな風にとにかく複雑なの。
でね、駄菓子業界で困っているのが赤で囲った「一体資産」。
☝こいつが実に厄介なんですよ。
「一体資産(いったいしさん)」とは
一体資産とは、おもちゃ付きのお菓子など、食品と食品以外の資産があらかじめ一体となっている資産で、その一体となっている資産に係る価格のみが提示されているもの。
税抜価額が 1 万円以下であって、食品の価額の占める割合が 2/3 以上の場合に限り、全体が軽減税率の対象(それ以外の場合は、標準税率の対象)金融庁リンク https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/01.pdf
なぜわざわざこんなことをするのかというと、高価なツボにお菓子をつけて軽減税率の対象にするのを避けるためなんですって。誰がそんなことするねん!
「食品の価額の占める割合が 2/3 以上」もそうですが、お菓子のケースとその使い道も分かれ目となるようです。
缶入りのお菓子の詰め合わせ、あとから使えるかわいい缶入りだと10%になるらしい。きれいな箱入り高級チョコレートも軽減税率の対象外。
わたし缶つかわないよ!って言っても、その判断はメーカーさんにゆだねられます。
では、駄菓子の軽減税率を見ていきましょう!
駄菓子の軽減税率
気になる商品をまとめてみるとこんな感じ。
ステッキ型のチョコレートは容器のデザインなので8%だけど、「チョコレートの容器をわざわざステッキの形にする必要もない」という見解から、税率判断はメーカー側で決めることになったのだそうです。
ケースの価値で変わる税率
「電車チョコ」はただのパッケージなので8%
「ステッキチョコ」は8%だけど、「パイプチョコ」や「ペンシルチョコ」、「コンパスチョコ」は10%
中身は同じなのに不思議だねぇ。
同じ形でもなぜ税率が変わるのか?
コリスの赤い「カラオケマイク」は10%、
マルタ食品の「プレイマイク」は8%、
どちらもマイク型のケースに入ったらラムネですが、コリスのマイクは紐つきで、あとから遊べるおもちゃなので軽減税率の対象外なんですって。
- カラオケマイク内容量 15ℊ/86円
- プレイマイク内容量 8ℊ/54円
実際手に取ってみると、カラオケマイクはしっかりと作られています。
グリコのおまけはあくまでおまけ
おまけつきグリコキャラメル、8%、10%と書かれているところいろいろあったので、グリコお客様センターに問い合わせたところ、食品なので「8%」とのことでした。おまけはあくまでおまけとのことです。
ハートのキャラメルが4つとおもちゃのセット。
木製のしまうまが2匹。これは専用のスマートフォンアプリに気のおもちゃをかざすと、画面の中で動き出します。その動物について遊びながら学べるおもちゃですが、子どもが自分でその場ですぐに遊べないのでおまけの難易度も高くなりましたね。
カード付お菓子
「プロ野球チップス」は10%、
「ビックリマンチョコレート」は8%。
ビックリマンチョコと同じような「ワンピースのシール入りウエハース」は10%
こちらも食品価格の割合が2/3以上と2/3未満の違いです。
容量や体積ではなく「価格」や「価値」なんですね!
プロ野球カードなんてさ、コレクターに人気だからついているだけで高いわぁ(私は集めてません)。
ケースと詰替え
コレクターに人気といえば「PEZ(ペッツ)」。
森永さんに電話で確認したところ、ケース付きは10%、詰替えは8%だそうです。
森永さんの軽減税率対象外の商品は、PETZの他に「カード付ウエハース」とのこと。
先日20代女子と遊んだときに持っていったら、誰一人PEZを知らずカルチャーショック受けました。うそでしょ、みんな知らないの???
駄菓子屋さんで食べたらどうなる?
私が謎なのがこれ。
ペペロンチーノやブタメンを買ったら8%、お店でお湯を入れてもらったらどうなるんでしょうね。コンビニのイートインは8%だから一緒カナ?
って、そもそも駄菓子は駄菓子屋さんで食べちゃいますよね。
ちなみに、今は提供するお店が少なくなりましたが、駄菓子屋さんのもんじゃ焼きは10%です。
楽しいお菓子がピンチ
ピーピーと笛が鳴ると10%。
メーカーさんも駄菓子屋さんも泣いちゃうよね、これ。
WBSのニュース内で「穴の部分をシールでふさいで鳴らないようにするしかないですかね」なんて言ってましたけど、そんな軽減税率みなさんはどう思いますか?
ほんと、現場の方がかわいそうだよ。
もうさ、駄菓子は非課税にしてもいいと思うの。
駄菓子の軽減税率まとめ
駄菓子の軽減税率
- 駄菓子屋さんのおもちゃ → 10%
- 駄菓子屋さんのお菓子 → 8%
- おもちゃ付きお菓子
食品価格が全体の2/3以上 → 8%
食品価格が全体の2/3未満 → 10%
とにかく迷走しているので10月になったら変わるかもしれません。
あくまで2019年9月初現在の見解なので修正していきますね。
間違っていたら教えてください!
参考:WBS「8%?10%?混乱する駄菓子業界」
毎日新聞「なぜ消費増税で一部の駄菓子が税率10%に? メーカー憤りプロ野球チップスも」
参考文献(金融庁)
飲食料品に含まれる「一体資産等」の範囲抜粋おもちゃ付きのお菓子、高級な器に入った状態で販売される食品など、標準税率適用品と軽減税率適用品とが一の商品として流通している実態があります。そうした商品は、一義的には改正法附則第34条第 1 項に規定する「飲食料品」そのものではないことから、「29年軽減対象資産の譲渡等」以外の取引となり、その全体に標準税率が適用されますが、仮にそうした厳密な適用を行ったとすれば、
・ 一般消費者の認識とかけ離れ、理解を得られないケースが想定される、
・ こうした商品の流通に混乱(歪み)を与えるおそれがある、
などの点が懸念されます。
他方で、こうした商品全体に軽減税率を適用することとすれば、租税回避的な商品の組成を助長しかねません。 以上の点を踏まえ、改正法においては、食品と食品以外の資産が一の資産を形成し、又は構成している一定の資産については、その全体が軽減税率の対象となる飲食料品に含まれる旨を規定するとともに(改正法附則34①一カッコ書)、具体的な判断基準については、28年改正消令附則第 2 条において国内取引と輸入取引の別に次のとおり規定されています。
ⅰ 飲食料品に含まれる「一体資産」 食品と食品以外の資産が一の資産を形成し、又は構成しているもの(あらかじめ一の資産を形成し、又は構成しているものであって、当該一の資産に係る価格のみが提示されているものに限る。以下「一体資産」という。)のうち、その対価の額(税抜)が 1 万円以下であり、かつ、当該一体資産の価額のうちに当該一体資産に含まれる食品部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が 3 分の 2 以上のもの
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